人工知能と法律2-36

人工知能をソフトウエア産業に利用する場合のリスクを考えます。人工知能が著作権侵害のコンテンツを作成した場合や他人の名誉を傷つける投稿を行った場合、あるいは差別的発言を繰り返す場合があり得ます。

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人工知能が確保したデータの扱い方も今後問題視されます。人工知能はビッグデータを扱いますので、個人情報保護法を避けて通れません。パーソナルデータについては微妙な問題が生じるおそれがあるますので、慎重な扱いが求められます。

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現行法上、人工知能は法的責任を負いませんので、原則として管理、利用者か、開発者がその責任を負うことになるでしょう。

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一方でハードウエア―は人の生命や財産を侵害する可能性が高くなります。今後IOT が進展すると、データ漏洩を防ぐ為のセキュリティ対策が、今以上に高いレベルで要求されるだろう。
 

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新規に人工知能を立ち上げるか、利用する場合に法的検討は個別的にチェックしておく事が大切でしょう。

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①自動運転:運転者が居ない事が違反とならないか、

②自動運転で衝突した場合、過大な事故が発生しないか、

③ドローンで遠隔操作する為の許認可は必要でないか、

④ドローンで墜落した場合に重大な事故が発生しないか、

④自動作曲や自動小説で他人の著作権を侵害するおそれはないか、

⓹顔認証では個人情報として特別管理が必要ではないか、

⑥顔認証で他人の肖像権やプライバシーの侵害にならないか、

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上記の問題点を見える化した上で、個別に検討し、例えば道路運送法の許可は運送を無償にする事によって、許認可が不要になるなど、ビジテスモデルを一部変更する事により、法令違反を回避できないかを検討し、その場合は監督官庁法令解釈の照会を行うのが安全です。
ドローンと人工知能ー37
人工知能と法律ー35